事業承継
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長年医院経営されてきて、そろそろ引退をお考えの方、
次の世代に承継したいと考えていても、その人材にお困りの方、
M&Aについて詳しく知りたい方、事業承継に関わるお金の流れや医療機器の処理などを
具体的に知りたい方、スマイルラボは、とことん対応させて頂きます。
まずはお気軽にご相談ください。
医業継承をご希望の場合
現在、開業医の高齢化が進んでいるが、後継者不在の医療機関も多い。
開業希望地の偏り、競争激化により開業地が不足。
開業の選択肢として、事業継承を検討される場面が増えてきている。
継承=財産という考え方
開業を志す先生へのバトンタッチ ・・ 継続される治療と患者サポート
お互いのメリットと、患者様への配慮
多様な継承スタイル
- ご子息や親族への継承。
- 第三者(後任)への継承(診療科目維持)。
- 建物・土地のみの継承(診療科目の変更)。
- 部分的継承(有床診療の部分を)。
- 医療法人の継承(より継続性の高い:保険医療機関番号も変更不要)
医業承継をするメリット・デメリット
- <メリット>
- 1. 開業のコストを低く抑えられる。(事業計画や融資も軽くなる。)
- 2. 失敗のリスクが低い。(患者様も承継できる。)
- 3. 開業までの準備期間を短くできる。(準備期間の軽減)
- 4. スタッフを引継ぐことも可能。(スタッフ確保が容易)
- 5. 地域での認知度が高い。(集患対策の軽減)
- 6. 地域のニーズを事前に把握できる。(リサーチが容易)
- <デメリット>
- 1. 譲る側の想いが強い場合がある。
- 2. 譲る側との承継時期の調整が必要となる場合がある。
- 3. 患者の意識や要望、医療ギャップの変革に対応が必要な場合がある。
- 4. 目指す医療の規模やイメージが一致しない場合がある。
- 5. 譲る側の経営状態の把握や、相続・税などの対策が必要になる場合がある。
医業承継対策
平成元年に一人医師医療法人が出来て20 年余りが経過しました。全国で開業されている診療所医師の平均年齢は58歳、内、70歳以上は23%の21,748 人とのデータもございます。開業医の高齢化が進んでいるにもかかわらず、後継者不在の医療機関も数多く見受けられます。
その反面で、近年の競争激化により開業地が不足。開業を志す先生は、既存の医療機関を事業承継することで、開業することを検討している例も少なくありません。
医業承継は譲る側と継ぐ側のタイミング・マッチングが非常に重要ですが、その過程において資産評価・譲渡(贈与)・相続税対策などの避けては通れないリスクについて、専任スタッフが必要となり、個々のプランが必要となります。
個人開業医と医療法人の医業承継の違い
- 1.個人開業医の場合
- 開設者、管理者とも変更が必要となる
- 旧医療機関は廃止となり、新医療機関開設となる
- 保険医療機関の番号変更や税務上の手続きなどすべての手続が必要となる
- 2.医療法人の場合
- 開設者は医療法人のため、管理者や理事長の変更で承継できる
- 保険医療機関番号変更や税務手続きなどは不要
- 連続性がキープされるので、医業承継に医療法人は向いている
経過措置型医療法人を経営している場合
(平成19 年3 月以前に設立の医療法人)
※後継者の有無にかかわらず、最も懸案事項の多いタイプです。
(1)「持分あり=出資」⇒「財産権」あり(医療法人の93%がこの形態)
- ※財産権とは
- 1).社員退社時の持分払戻し
- 2).法人解散時の残余財産分配
※「出資」は相続税の課税対象となる。医療法人の「出資」とは、株式会社でいう「株価」に相当するもの。現在の「出資」評価は、医療法人設立時の20 倍~30倍になっているケースも多い。医療法人の「出資」を後継者に承継するプランを立てる必要がある。
↓基本的な対策
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- (1)相続税の試算による、現状把握⇒医療法人の出資評価や役員退職金は重要ポイント
- 財産評価基本通達による出資評価
- 小規模宅地等の減額特例
- 役員退職給与の適正額の算定
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- (2)「相続税対策」を検討する
- 生前贈与の検討(出資を後継者へ贈与)
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- (3)「納税資金の確保」を検討する⇒出資の贈与・相続税に伴う納税資金の確保
- 生命保険
- 不動産売却(取得費加算検討)
- 役員退職金の見積もりと原資の確保
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- (4)特殊な事例と対策
- 大規模な医療法人の場合は、特定医療法人化・社会医療法人化による出資持ち分の放棄を検討。
- 中小規模の医療法人は、高齢者専用賃貸住宅・有料老人ホームなどを併設し今後の収入源を確保しつつ、施設建築時の不動産評価、軌道に乗るまでの損失を活用し、「出資」評価を下げることで後継者に承継する。